若者定住促進助成事業
更新日:2025年4月22日
若年層の定住および移住を促進するため、住居を取得するにあたり次の2区分の助成をします。
- 転入者型
市内への転入者が居住する住宅を取得した場合、借入金の一部を助成します。 - 多世代同居型
多世代同居を目的とした住宅を取得した場合、借入金の一部を助成します。
補助対象
対象者
次のすべての条件を満たす方
- 転入者型
- 市外から転入した者であって、かつ、転入した日の前日から起算して過去3年間以内に市の住民基本台帳に登録をされていないもののうち、第5条の申請した日において、転入から3年未満のもの。
- 転入の日から起算して過去3年の間又は、転入の日から起算して1年を経過する日までに、住宅の新築若しくは増改築の工事又は購入(中古も含む)の契約を締結しているもの。
- 多世代同居型
- 3世代以上の直系の親族(出生予定の子を含む)が同一世帯として多世代同居する
- 2022年4月1日から2028年3月31日の間に、住宅の新築工事または購入(中古も含む)または増改築工事の契約を締結している
- 転入者型・多世代同居型共通事項
- 契約の締結日において満40歳以下
- 住宅の所有権保存登記・所有権移転登記が完了し、そこに住所を移し、居住している
- 住宅の新築または購入のため、金融機関等と償還期間が10年以上の借入契約を締結している
- 住宅の新築または購入は、公共補償等によらないもの
- 今まで、この補助金の交付を受けたことがない
- 増改築の場合にあっては、栗原市空き家リフォーム助成事業補助金を受けていない
- 世帯員が市税等を滞納していない
注:住宅が共有の場合は、共有者のいずれか1人が補助対象
対象住宅
居住用部分が、延べ床面積の2分の1以上の住宅
注:店舗等併用住宅の場合は、居住用部分の面積分が対象
補助金額
毎年末の、住宅の購入または新築部分に係る借入金残高の5%
- 上限20万円(年度毎)
- 最長で3年間助成
- 1,000円未満の端数は切り捨て
申請期限
2026年3月31日まで
申請方法
次の書類を最寄りの総合支所または企画部定住戦略室に提出してください。
- 申請書(様式第1号)
- 同意書(様式第2号)
- 建物の登記事項証明書の写し
- 工事請負契約書または売買契約書の写し
- 平面図(店舗等併用住宅の場合は、居住部分の面積が確認できる書類)
- 住宅取得資金に係る金銭消費貸借契約書の写し
- 市税等を滞納していないことを証する書類(納税証明書等)
申請する年の1月1日に市の住民基本台帳に登録されていない方。
(申請する年の前年1月1日に市の住民基本台帳に登録されていない方についても、 申請時期により提出が必要となる場合があります。) - 工事費の内訳、工事の施工前と施工後の現場写真、設計図その他増改築の内容が分かる書類
増改築に係る申請を行う場合に限る
注:この他にも必要に応じ、書類を提出していただく場合があります。
注意事項
次の事項に該当する場合、補助金の交付を取り消し、返還を要求する場合があります。
- 補助金を交付した日から1年以内に、交付対象の住宅に居住しなくなったとき
(震災等やむを得ない場合を除く) - 補助対象の要件を満たさなくなったとき
- 不正が発覚したとき
- この制度の規定に違反したとき
申請用紙のダウンロード
関連ファイルより申請様式がダウンロードできます。
関連ファイル
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