農業振興地域制度について
更新日:2025年1月6日
目的
農業振興地域制度は、農地の宅地化など農業以外への利用が進む中で、今後とも長期にわたり農業を振興する地域を明らかにし、農業と農業以外への土地利用の調整を図るとともに、その地域の整備を計画的に行うことにより、農業の健全な発展を図ることを目的としています。
農業振興地域整備計画
農業振興地域整備計画とは、優良な農地を保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施するため、農振法に基づき、市が定める総合的な農業振興の計画です。
農用地区域
農用地区域は、概ね10年以上の長期にわたり、農業上の利用を確保すべき土地(優良農地等)の区域をいい、具体的には次のような土地となります。
- 集団的農用地(10ヘクタール以上)
- 農業生産基盤整備事業の対象地
- 農道、用排水路等の土地改良施設用地
- 農業用施設用地(2ヘクタール以上又は1、2に隣接するもの)
- その他農業振興を図るために必要な土地
- 果樹・野菜等の産地形成や農業近代化施設の受益地として確保しておくことが必要な土地
- 優良農地の保全や農地の一体的整備のために必要な土地
- 認定農業者等に集積することが適当な土地
- 棚田等農地として保全する必要があると判断する土地
用途区分
農用地区域に設定されている土地は、農業上の用途(農地、採草放牧地、混牧林地、農業用施設用地)が定められています。別の用途で利用する場合は、用途区分の変更手続きが必要になります。
栗原農業振興地域整備計画
栗原農業振興地域整備計画(A4判 36ページ)(PDF:1,143KB)
土地利用計画図
土地利用計画図(A3判 1ページ)(PDF:3,275KB)
農用地利用計画(一筆台帳)
注:農用地利用計画の変更手続き等により、次の台帳から変更されている可能性があります。
農用地
森林原野
農業用施設用地
採草放牧地
混牧林地
樹園地
農用地利用計画からの変更(農振除外)
農用地区域からの除外
優良農地を確保するとともに、地域の営農環境等に支障を及ぼさない等の観点から、農地転用するための農用地区域からの除外は、次の要件を全て満たす場合に限り可能です。
- 農用地区域外に代替すべき土地がないこと
- 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること
- 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること
- 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること
- 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること
- 土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過した土地であること
農用地区域からの除外要件チェックリスト(A4判 1ページ)(PDF:291KB)
農振区域外の農地または農振その他農用地(白地)の場合
農振除外の申請の必要はありません。農地転用及び開発に必要な各種手続き等を行ってください。
受付期間
- 8月1日から8月31日(手続き完了予定:2月頃)
- 2月1日から2月28日(手続き完了予定:8月頃)
- 受付は平日のみで、午前8時30分から午後5時15分までとします。
- 受付期間前に事前に相談してください。事前に相談が無いものは受付できない場合があります。
- 職員が現場確認しますので、申請された農地への立ち入りについてご了承願います。
- 必要書類がそろわない場合は受付いたしかねます。
農用地利用計画からの変更(農振編入)
農用地区域への編入
農用地区域に設定されていない土地で、ほ場整備や近代化施設の整備を予定しているなど、新たに農用地区域に編入したい場合、申出手続きが必要となります。
受付期間
- 8月1日から8月31日(手続き完了予定:2月頃)
- 2月1日から2月28日(手続き完了予定:8月頃)
- 受付は平日のみで、午前8時30分から午後5時15分までとします。
- 受付期間前に事前に相談してください。事前に相談が無いものは受付できない場合があります。
- 職員が現場確認しますので、申請された農地への立ち入りについてご了承願います。
- 必要書類がそろわない場合は受付いたしかねます。
農業用施設用地への用途変更
農業用施設の例
農用地区域に設定されている土地は、農業上の用途(農地、採草放牧地、混牧林地、農業用施設用地)が定められています。別の用途で利用する場合は、用途区分の変更手続きが必要になります。
変更する面積
1ヘクタールを超えないこと。
注:1ヘクタールを超える場合は、農振除外同様の手続が必要。
受付期間
- 5月1日から5月31日(手続き完了予定:8月頃)
- 8月1日から8月31日(手続き完了予定:11月頃)
- 11月1日から11月30日(手続き完了予定:2月頃)
- 2月1日から2月28日(手続き完了予定:5月頃)
- 受付は平日のみで、午前8時30分から午後5時15分までとします。
- 受付期間前に事前に相談してください。事前に相談が無いものは受付できない場合があります。
- 職員が現場確認しますので、申請された農地への立ち入りについてご了承願います。
- 必要書類がそろわない場合は受付いたしかねます。
農振除外・編入、用途区分変更の提出書類等
意見書等様式
- 農振除外(A4判 1ページ)(Word:52KB)
農振除外(A4判 1ページ)(PDF:121KB)
農振除外記載例(A4判 1ページ)(PDF:220KB) - 農振編入(A4判 1ページ)(Word:46KB)
農振編入(A4判 1ページ)(PDF:102KB)
農振編入記載例(A4判 1ページ)(PDF:181KB) - 用途区分変更(A4判 1ページ)(Word:51KB)
用途区分変更(A4判 1ページ)(PDF:111KB)
用途区分変更記載例(A4判 1ページ)(PDF:210KB) - 委任状(A4判 1ページ)(Word:33KB)
委任状(A4判 1ページ)(PDF:44KB)
添付書類
栗原農業振興地域整備計画の変更申請時の添付書類(A4判 1ページ)(PDF:77KB)
手続きの流れ
栗原農業振興地域整備計画の変更の手続きの流れ(A4判 1ページ)(PDF:52KB)
受付場所
農林振興部農政園芸課まで提出書類を1部提出ください。
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このページに関する問い合わせ先
農林振興部 農政園芸課
郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
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窓口の場所:築館ふるさとセンター2階
直通番号:0228-22-1135
ファクス番号:0228-24-7688