栗原市誕生20周年記念シンボルマークを使用したい方へ
更新日:2025年3月21日
栗原市誕生20周年を皆さんと一緒にお祝いするため、記念シンボルマークを活用いただくための要綱を作成しました。
シンボルマークは、事前に使用申請をいただければ、どなたでも無料でご使用いただけます。
シンボルマークを使って、この大きな節目を一緒に盛り上げていきましょう!
使用できるシンボルマーク

使用方法
使用期限
2026年(令和8年)3月31日まで
使用料
シンボルマークの使用料は、無料です。
使用基準
次のいずれかに該当する場合を除き、市民、各種団体、企業等が作成するポスター、パンフレット又は販売する商品等に使用できます。
- 法令又は公序良俗に反し、若しくは反するおそれがあると認めるとき。
- 特定の個人、政党又は宗教団体を支援し、又は支援していると誤解を与え、若しくは与えるおそれがあると認めるとき。
- 特定の個人、団体等の営利又は宣伝のみを目的とすると認めるとき。
- 自己の商標又は意匠とするなど、独占的に使用し、又は使用するおそれがあると認めるとき。
- 反社会的な活動を行う団体と関係があると認めるとき。
- 栗原市の名誉を傷つけ、若しくは信用を失墜し、又はそのおそれがあると認めるとき。
使用上の遵守事項
シンボルマークを使用する際は、次の事項を遵守してください。
- 使用承認された内容に従い使用し、及び市長が付した条件に従うこと。
- 使用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
- 使用期間を遵守すること。
- シンボルマークの図柄(色、形)を改変して使用しないこと。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。
- シンボルマークのイメージを損なう使用をしないこと。
- 使用品を有料で販売する場合にあっては、その販売する価格は、シンボルマークを使用する前の額以下又は類似の既製品の額以下とすること。
- 商標登録、意匠登録等著作物に関する自己の権利を新たに設定又は登録しないこと。
申請方法
申請前に必ず「栗原市誕生20周年を記念するシンボルマークの使用に関する要綱(A4判9ページ)(PDF:133KB)」をご確認ください。
シンボルマークの使用を希望される場合は、使用前に申請が必要です。
申請書類
- 栗原市誕生20周年を記念するシンボルマーク使用承認申請書(様式第1号)(A4判1ページ)(WORD:36KB)
- 企画書、見本等(レイアウト、スケッチ、原稿等)
- 実施事業等の概要書(任意様式)
- その他参考資料
注:次のいずれかに該当する場合は、申請書の提出は不要です。
- 国又は地方公共団体が使用するとき。
- 報道機関が報道の目的で使用するとき。
- 栗原市誕生20周年記念冠事業取扱要綱に基づく承認を受けているとき。
申請受付期間
2025年(令和7年)4月1日(火曜日)から2026年(令和8年)3月31日(火曜日)まで
提出先・提出方法
持参
企画部企画課又は各総合支所市民サービス課へ直接提出してください。
注:受付は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。閉庁日(土曜日、日曜日及び祝日)には、受付いたしません。
電子メール
企画部企画課(kikaku@kuriharacity.jp)にお送りください。
郵送
企画部企画課(〒987-2293栗原市築館薬師一丁目7番1号)にお送りください。
使用品の提出
シンボルマークを使用した使用品が完成しましたら、当該使用品を速やかに企画部企画課に提出してください。ただし、使用品の提出が困難である場合は、当該使用品の写真の提出をもって代えることができます。
使用内容の変更又は中止
使用の承認を受けた後に、使用内容を変更又は使用を中止するときは、事前に申請してください。
変更の場合
提出書類
- 栗原市誕生20周年を記念するシンボルマーク使用変更承認申請書(様式第3号)(A4判1ページ)(WORD:37KB)
- 企画書、見本等(レイアウト、スケッチ、原稿等)
- 実施事業等の概要書(任意様式)
- その他参考資料
提出先・提出方法
上記「申請方法」をご覧ください。
中止の場合
直ちに企画部企画課へ連絡をお願いします。
使用承認の取消し
次のいずれかに該当する場合は、シンボルマークの使用の承認を取り消します。
- 栗原市誕生20周年を記念するシンボルマークの使用に関する要綱に違反したとき。
- 申請内容に虚偽があったとき。
このページに関する問い合わせ先
企画部 企画課
郵便番号:987-2293 宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
地図を見る
窓口の場所:本庁舎3階
直通番号:0228-22-1125
ファクス番号:0228-22-0313